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エフオーアイ損益通算支援 [豆知識]

上場が廃止される銘柄は、会社更生法適用申請等の後すぐに上場廃止となるわけではなく、一定期間売買する機会が設けられます(整理銘柄に指定)。

ただ、このような銘柄が1円売気配となった場合、売買がなかなか成立しない傾向があります。

そのため、当該銘柄を売却したいと考えても、売却できないことがあります。

そんな時、損益通算支援サービスをご利用いただけば、上場廃止が予定されている銘柄であっても売却することが可能となります。

具体的には、当該銘柄を保有するお客様から「1円での売り注文」をお電話でいただき、翌営業日の寄付前に各取引所の「立会外終値取引」で、お客様からの売り注文に対し、当社が「1円で買い向かう」クロス取引を実施することで売買を成立させます。

「立会外終値取引」は、立会時間外に執行されますが、取引所内取引であることに変わりはなく、通常の市場取引と同様の扱いになります。

対象市場は、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の各取引所です。

※JASDAQ・NEOは大阪証券取引所に含まれます。

【注文受付基準】
・ネットストック口座で買付した現物株式および入庫手続きが完了した現物株式が、監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)・整理銘柄のいずれかであること。
・売気配1円の状態であること。
・手数料相当額がお預り現金にあること。

※手数料は1約定ごとにかかり、約定代金の2.1倍(税込)、最低4,725円(税込)です。
手数料が売却価額を上回りますのでご注意ください。
※注文受付日の終値が1円でない場合は、注文は執行いたしません。
その場合、会員画面内上部【ホーム】-【お知らせ】画面でご連絡します。
※お客様がWEBから発注された場合は、注文は執行いたしません。
上場廃止日の前々営業日まで電話で受付けます。
※単元未満株式は対象外です。


株式の対価0円による譲渡は認められていないため、上場廃止株式が売却できなければ株式の譲渡損失とはならず、他の株式に係る譲渡益との間で「損益通算」を行うことができません。

「損益通算」ができないということは、上場廃止株式の損失はまったく考慮されず、他の株式に係る譲渡益全額に対して課税されてしまいます。

なお、2005年4月1日より、特定口座で保管する株式が上場廃止となった場合、当該株式を特定管理口座(※)へ移管することが可能となりました。

この特定管理口座において保管された上場廃止株式のうち清算結了、破産手続開始、100%減資等によって株式としての価値が喪失した場合には、一定の手続きを行うことで価値損失分を「みなし譲渡損失」として他の譲渡益と通算を行うことが認められています。

しかしながら、特定管理口座には一般口座で保管されていた株式を移管することはできず、「みなし譲渡損失」は株式の譲渡損失そのものではないため「損失の3年間繰越控除」を利用することができません。

したがって、優遇措置である「損失の3年間繰越控除」を活用するためには上場廃止が決定した株式を売却(譲渡)することが必要となります。

松井証券の損益通算支援サービスは通常の市場における売却(譲渡)と同様に取扱われるため、保有株式の上場廃止によって発生する損失を確定申告することにより3年間繰越控除することが可能です。

※松井証券では、特定管理口座を取扱っていません。
上場廃止予定銘柄を、申告分離課税において他の株式に係る譲渡益と損益通算する場合、売却(譲渡)する必要があります。

ご注意ください。
(注) これは松井証券のサービスです。

エフオーアイ株式を所有して、お困りの方は、お取引されている証券会社のページなどでご確認して下さい。


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