振り込め詐欺 [ニュース]
警察庁の発表によりますと、2011年(1月~12月)の振り込め詐欺の被害発生金額は約110億1,958万円で、ピーク時の2008年に比較すれば減少はしていますが、対前年比34%の増加となっています。
事後にATMから引き出された約16億9,942万円を加えると、平成23年の実質的な被害総額は約127億1,900万円となります。
手口別被害発生状況は、「オレオレ詐欺」が4,656件で約90億560万円、「架空請求詐欺」が756件で約10億3,816万円、「融資保証金詐欺」が525件で約7億2,185万円、「還付金詐欺」が296件で約2億5,397万円と、「オレオレ詐欺」が件数、金額とも最多となっています。
2012年(1月~5月)の実質的な被害総額は約49億8,454万円で、ほぼ昨年と同水準です。被害者層は、「オレオレ詐欺」は年齢60歳代以上が全体の約90%、「架空請求詐欺」は年齢40歳代以下が全体の70%以上、「融資保証金詐欺」は年齢に関係なく、男性が全体の75%以上、「還付金詐欺」は年齢60歳代以上が全体の約90%となっており、「オレオレ詐欺、還付金詐欺」の被害者が高齢者に集中しています。
新聞やテレビあるいは警察庁などで騙しの手口を報道し、注意を呼びかけているのに、引っかかってしまう人が多いのです。
また、それだけの大金が普通預金にあることに驚きます。
騙されるのは高齢者だけではありません。
「自分は絶対に騙されないよ」と言っている人、「どうして騙されるのか理解できない」と言っている人でも巧妙な手口に騙されてしまうのです。
手口はどんどん巧妙になっています。
最近では銀行のATMから振り込もうとすると、「その振り込みは本当に必要ですか?」という表示が出て、「はい・いいえ」をクリックしないと次に進めない操作になっています。
ニュースも「振り込め詐欺」などの手口を紹介して被害にあわないように注意を呼びかけています。
又、詐欺被害や、偽造・盗難キャッシュカードによる不正引き出し等の被害を防ぐことを目的として、個人顧客のATM利用における「キャッシュカードによる1日あたりの支払限度額」を現金引出し50万円、振込100万円等の金額を設定している金融機関が多くなりました。
それにもかかわらず詐欺の被害はなくなりません。
万が一、振り込んでしまった場合は、まず、警察や金融機関に連絡して、振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください。
詳しくは金融庁及び預金保険機構のホームページをご覧ください。
2008年6月21日から施行の「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)では不正使用された預金口座にお金が残っている場合は、被害者に返金される仕組みができました。
この被害回復分配金は、申請が受理された場合に支払われますが、口座が凍結されたときの残高を支払対象者の被害額で按分することになっていますので、被害の全額が支払われるとは限りません。
まずは騙されないことですが、万が一の場合には振込先の金融機関と警察へすぐに連絡することが大切です。
被害にあわないためのポイントですが、警察庁のホームページにも記載されていますように、振り込め詐欺の特徴としましましては、「すぐに振り込まないと大変なことになる」とせかして、ゆっくりと考える時間を与えない点があげられます。
そのためには、「すぐに振り込まない!一人で振り込まない!」ことが重要です。
事実関係の確認とともに、身近な人、最寄りの交番・警察署、金融機関に相談しましょう。
「振り込め詐欺」の被害者にならないように、ご家族全員で自己防衛しましょう。
事後にATMから引き出された約16億9,942万円を加えると、平成23年の実質的な被害総額は約127億1,900万円となります。
手口別被害発生状況は、「オレオレ詐欺」が4,656件で約90億560万円、「架空請求詐欺」が756件で約10億3,816万円、「融資保証金詐欺」が525件で約7億2,185万円、「還付金詐欺」が296件で約2億5,397万円と、「オレオレ詐欺」が件数、金額とも最多となっています。
2012年(1月~5月)の実質的な被害総額は約49億8,454万円で、ほぼ昨年と同水準です。被害者層は、「オレオレ詐欺」は年齢60歳代以上が全体の約90%、「架空請求詐欺」は年齢40歳代以下が全体の70%以上、「融資保証金詐欺」は年齢に関係なく、男性が全体の75%以上、「還付金詐欺」は年齢60歳代以上が全体の約90%となっており、「オレオレ詐欺、還付金詐欺」の被害者が高齢者に集中しています。
新聞やテレビあるいは警察庁などで騙しの手口を報道し、注意を呼びかけているのに、引っかかってしまう人が多いのです。
また、それだけの大金が普通預金にあることに驚きます。
騙されるのは高齢者だけではありません。
「自分は絶対に騙されないよ」と言っている人、「どうして騙されるのか理解できない」と言っている人でも巧妙な手口に騙されてしまうのです。
手口はどんどん巧妙になっています。
最近では銀行のATMから振り込もうとすると、「その振り込みは本当に必要ですか?」という表示が出て、「はい・いいえ」をクリックしないと次に進めない操作になっています。
ニュースも「振り込め詐欺」などの手口を紹介して被害にあわないように注意を呼びかけています。
又、詐欺被害や、偽造・盗難キャッシュカードによる不正引き出し等の被害を防ぐことを目的として、個人顧客のATM利用における「キャッシュカードによる1日あたりの支払限度額」を現金引出し50万円、振込100万円等の金額を設定している金融機関が多くなりました。
それにもかかわらず詐欺の被害はなくなりません。
万が一、振り込んでしまった場合は、まず、警察や金融機関に連絡して、振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください。
詳しくは金融庁及び預金保険機構のホームページをご覧ください。
2008年6月21日から施行の「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)では不正使用された預金口座にお金が残っている場合は、被害者に返金される仕組みができました。
この被害回復分配金は、申請が受理された場合に支払われますが、口座が凍結されたときの残高を支払対象者の被害額で按分することになっていますので、被害の全額が支払われるとは限りません。
まずは騙されないことですが、万が一の場合には振込先の金融機関と警察へすぐに連絡することが大切です。
被害にあわないためのポイントですが、警察庁のホームページにも記載されていますように、振り込め詐欺の特徴としましましては、「すぐに振り込まないと大変なことになる」とせかして、ゆっくりと考える時間を与えない点があげられます。
そのためには、「すぐに振り込まない!一人で振り込まない!」ことが重要です。
事実関係の確認とともに、身近な人、最寄りの交番・警察署、金融機関に相談しましょう。
「振り込め詐欺」の被害者にならないように、ご家族全員で自己防衛しましょう。
2012-07-11 06:26
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コメント(1)
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騙されても振り込むお金がありません
みんなお金持ちなんですね
by taka (2012-07-11 16:46)